健康保険で禁煙治療を受けるには
- 条件1
-
現在たばこを吸っていて、ただちに禁煙しようと考えている
- 条件2
-
ニコチン依存症の診断テスト(セルフチェック)の結果が5点以上である
- 条件3
-
医療機関で禁煙治療の同意書に署名を求められることに同意する
- 条件4【35歳以上の方※】
-
1日平均喫煙本数×喫煙年数が200以上である
(例)1日平均喫煙本数20本で、10年間吸っている場合、20本×10年間=200と計算
※平成28年4月1日から、35歳未満の方には条件4が不要となりました。
- (出典) 禁煙支援マニュアル(第二版)(厚生労働省)
まずは健康保険での禁煙治療が可能な最寄りの医療機関を調べてみましょう。
上記の要件を満たさなくても、自由診療で禁煙治療を受けることができます。